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(4) チャンネルの切替えは、15秒以内に行えること。
(5) 走査受信を行う場合は、選択したすべてのチャンネルを2秒以内に走査できること。
(c) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(i) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(ii) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(d) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(八)号の手動操作による入力に加え、自動入力を追加することができる。
(e) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(十)号で「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できるものであること。

 

(デジタル選択呼出聴守装置)
第百四十六条の三十八の四 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

 

 

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